中小企業支援策の中には、小規模企業者(製造業その他の業種は従業員20人以下、商業・サービス業は従業員5人以下)を対象とした支援策がありま す。御社の場合、飲食店ですので、「商業・サービス業」にあたり、従業員2名ということですので、小規模企業者に該当します。今回、小規模企業者向けの融 資制度と、経営相談窓口についてご説明します。
まず、小規模企業者向け低利融資制度としてあげられるものとして、小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)があります。主な内容は、下記のとおりです。
ただし、要件として、商工会・商工会議所の経営指導員による経営指導を原則6ヵ月以上受けていること、原則として同一地区で1年以上事業を行っていることなどが必要です。詳しくは、地元の商工会・商工会議所にお問い合わせください。
次に、小規模企業設備資金制度の活用を検討してください。これらの制度も小規模企業者を対象とした支援制度です。
本制度の要件の概要は、表1のとおりです。
表1 小規模企業設備資金制度の概要
公益財団法人全国中小企業取引振興協会ホームページより
銀行法第2条第1項に規定する銀行(信用金庫、信用組合、農協、漁協を除く)、株式会社日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫に係る資金を除く)、株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行からの借入金残高が4.2億円以下であること。 直近3事業年度の経常利益の平均額が3,500万円以下であること。 大企業からの出資等の割合が単独で3分の1を超えていないこと。
なお、都県によって両事業を休止している貸与機関がありますので、お問い合わせください。
「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」(以下、「新事業活動促進法」)の支援メニューである低利融資制度は、有力な資金調達手段となります。しかし、そのためには、前段階として新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を取得する必要があります。
以上が主な小規模企業者向けの融資制度ですが、これとは別に、通常の融資制度の活用を検討する必要が出てくる可能性があります。そのような場合は、 地方公共団体で行っている制度融資、政府系中小企業金融機関(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫)の融資制度の活用などをお考えください。地方公共団体 で行っている制度融資については、事業所所在地の都道府県の商工関係部門に、政府系金融機関の融資制度については、各政府系金融機関の窓口へ直接お問い合 わせください。
最後に、経営相談の窓口についてですが、いくつか考えられます。
なお、上述の小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経融資)の活用を考えている場合は、商工会・商工会議所に相談されるとよいでしょう。経営指導員と呼ばれる専門家が、相談にのってくれます。
(J-Net21 独立行政法人中小企業基盤整備機構 HPから)
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