「女性、若者/シニア起業家支援資金(新企業育成貸付)」などのご融資を通じて、事業開始後おおむね7年以内の女性の方、
30歳未満か55歳以上の方のお手伝いをさせていただいております。
詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
ご利用いただける方 |
女性または30歳未満か55歳以上の方であって、 新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方 |
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資金の使いみち |
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金 |
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融資限度額 |
7,200万円(うち運転資金4,800万円) |
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利率(年) |
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ご返済期間 |
設備資金 |
15年以内(特に必要な場合は20年以内)<うち据置期間2年以内> |
運転資金 |
5年以内(特に必要な場合は7年以内)<うち据置期間1年以内> |
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担保・保証人 |
お客さまのご希望を伺いながらご相談させていただきます。
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(注)一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、支店の窓口までお問い合わせください。
※雇用の維持または拡大を図る場合は、融資制度に定める利率から0.1%引下げとなります。
※お使いみち、ご返済期間、担保の有無などによって異なる利率が適用されます。
※技術・ノウハウ等に新規性がみられる方のうち、一定の要件を満たす方は挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン)もご利用いただけます。
※審査の結果、お客さまのご希望に添えないことがございます。
【東日本大震災の影響により離職し、創業する方・被災地において創業する方へ】
ご利用いただける方 |
次のいずれかに該当する方であって、被災地(注1)内に事業所を有し、事業活動を行う方
※雇用保険受給資格者証の提出が必要となります。 |
次のいずれかに該当する方
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資金の使いみち |
新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする資金 |
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融資限度額 |
1,000万円 |
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利率(年) |
基準利率-0.5% |
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ご返済期間 |
■設備資金
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(注1)東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年5月2日法律第40号)第2条第3項に定める特定被災区域(岩手、宮城、福島の3県は全域。青森、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野の7県は一部)をいいます。
(注2)東日本大震災後に創業し、現在も被災地において営業している方に限ります。
※雇用の維持または拡大を図る場合は、融資制度に定める利率から0.1%引下げとなります。
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