労働安全衛生法改正案のポイント
改正案におけるメンタルヘルス対策強化の大きなポイントは以下の2 点です。
- 年1回の労働者のストレスチェックを、従業員50人以上の事業場に対して義務付ける
- ストレスチェックの結果を労働者に通知し、労働者が希望した場合、医師による面接指導を実施し、結果を保存する
一般健康診断と異なり、プライバシー保護の観点より、検査結果は医師または保健師から労働者に直接通知され、労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。
(一般健康診断では、健康診断結果は事業者に通知されます)
【「労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について】
○メンタルヘルス対策の充実・強化
- 医師又は保健師等による労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査を行うことを事業者に義務づけます。
- 検査の結果は、検査を行った医師又は保健師から労働者に直接通知されます。医師又は保健師は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできません。
- 検査結果を通知された労働者が面接指導を申し出たときは、事業者は医師による面接指導を実施しなければなりません。なお、面接指導の申出をしたことを理由に労働者に不利益な取扱をすることはできません。
- 事業者は、面接指導の結果、医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置をしなければなりません。
※厚生労働省
「『労働安全衛生法の一部を改正する法律案要綱』の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について」より
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